贈与と寄附の違い
贈与と寄附の違いってなんだろうか。
贈与とは、当事者(贈与者)の一方が、自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与えることを内容とする契約です。
①贈与者が、財産をあげましょう。
②受贈者が、財産をもらいます。
この2つの意思があってはじめて成立します。
寄附とは、公のことや事業のため、金銭や品物を贈ることです。民法には、寄附と言う契約はなく、法的には贈与の一部ということになります。
贈与のうち、相手方が国や公益法人、法人などに対し、財産をあげた場合に使う言葉が寄附となります。
①個人→個人・・・贈与
②個人→法人・・・寄附
③法人→個人・・・贈与
④法人→法人・・・寄附
贈与税がかかることになります。贈与税は、財産をもらった人、受贈者が納めることになります。
贈与税の計算には、基礎控除が年間110万円あります。1年間(1/1~12/31暦年)にもらった財産の金額が、「110万円以下」であれば、贈与税はかかりません。申告もする必要はありません。
同じ年に、父親から土地(210万円)をもらい、母親から現金(100万円)をもらった息子は、(土地210万円+現金100万円-基礎控除110万円)×贈与税率10%=贈与税20万円を納付することになります。
贈与税の申告は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までの間に確定申告をし、3月15日までに申告書に記載された贈与税を納付しなければなりません。
・個人
国又は地方公共団体に対して財産を寄附した場合などは、所得税は非課税になりますが、株式会社など営利を目的とする法人などに対して財産を寄附した場合には、時価で財産の譲渡があったものとして所得税が課税(譲渡所得)されることになります。
国又は地方公共団体に対して財産を寄附した場合などで、「特定寄付金」に該当する場合には、所得控除を受けることが出来ます。
・法人
株式会社など営利を目的とする法人であれば、受贈益として法人税が課税されることになります。
・法人
時価で財産の譲渡があったものとして法人税が課税されることになる一方で、国や地方公共団体などへの寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額までしか費用(損金)として認められません。
・個人
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになります。自分が勤めている法人からの場合には、給与所得、それ以外は、一時所得、雑所得などに該当することになります。
②と③の法人の箇所と同様です。