法人税の申告期限の見直し
経済産業省 税制改正要望
・現行税制
法人税及び地方税(住民税及び事業税)の確定申告書の提出期限は、決算日から2ヶ月以内です。確定申告は、「確定した決算」に基づく申告でなくてはなりません。上場企業などは、株主総会で決算を確定させるため、申告期限の延長の特例より、決算日から3ヶ月以内に申告しています。
しかし、確定申告書の提出期限は延長していても、納税に関しては、決算日から2ヶ月以内に見込納付をします。その後、延長した確定申告書の納税額と見込納付額との差額がある場合には、差額を納付することとなります。申告期限は、延長されていても延滞税(金)は、発生することになります。結局、確定申告書は2ヶ月以内に作成し税額計算も終了しているのが一般的で、株主総会が終わるまでただ提出を待っているような状況です。
ちなみに、消費税の確定申告には、提出期限の延長の特例はありません。なぜなら、消費税は、事業者が消費者(消費税を負担する人)から預かっているお金なので、サッサと納付しろという事になります。この考え方は、中間納付の毎月、3ヶ月納付にも表れています。
・税制改正要望
法人税等の確定申告書の申告期限を諸外国並みに、決算日から4ヶ月以内にする。
会社法上、株主総会は、議決権行使の基準日(配当などの権利が確定する日)から3ヶ月以内に開催しなければならず、その基準日は決算日と一致させています。その基準日は、必ずしも決算日と一致させる必要はないのですが、法人税等の申告期限が延長されても基準日を決算日から1ヶ月後にずらすようなことが考えられるのでしょうか。会社法の議決権行使の基準日から3ヶ月以内というのも改正しないと同じ気がします。
早めに納税額を把握すべきですが、申告期限が伸びれば非常にありがたいです。これは、法人税等の確定申告期限だけではなく、ぜひとも所得税の確定申告についても検討していただきたい。
所得税の確定申告書の提出期間は、2月16日から3月15日です。還付(納め過ぎた税金が戻ってくる)の場合には、提出期間前でも後でも問題はありません。お金が戻ってくるんだから早めに申告してください。
2月16日から3月15日・・・なぜ、このような期間なのかはわかりません。ですが、期間短すぎやしませんか。せめて、3月31日までと所得税の確定申告の時に思います。ブラック企業がどうのこうの言ってますが、会計事務所のブラックは、申告期限を少し伸ばすことですぐ解消できると思いますよ。
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