死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ

金融庁税制改正要望
http://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20160831-3.html
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・現行税制
被相続人(亡くなった人)の死亡によって法定相続人(配偶者や子供など)が受け取る死亡保険金(生命保険金など)については、受け取った保険金の額から500万円×法定相続人数を差し引いた残額が相続財産に含まれます。

・税制改正要望
死亡保険金から差し引く金額を500万円×法定相続人数に加えて、配偶者500万円+未成年者数(扶養)×500万円とすることになります。
この税制改正要望は、平成3年から継続して要望していますが、改正には至らず非課税枠が変わらないままですが、平成27年1月以降に発生した相続からは、基礎控除額の引き下げがあったので、多少期待するところも無きにしも非ずですが、改正される可能性は低いです。死亡保険金は、残された家族が安心して生活をしていけることが目的だと思いますので、一律というよりも年齢に応じて非課税枠を変動させる方が良いのではないかなと思います。まぁ、若ければ働けよってことにもなるのでしょうが。

基礎控除が引き下げられたことにより、相続税申告の件数は確実に増えています。また、相続財産はあるが、すぐに現金化できるような財産がない場合のケースも都心部では特に増えているようです。納税資金の確保や口座が凍結された場合の生活費、相続税の非課税枠がありますなど死亡保険金に加入しておきましょう的なことはよくあります。明らかに相続税対策用の死亡保険というのもちらほらあります。加入した方が良いケースもたくさんありますが、不要な保険に入りすぎているケースも多々、見受けられます。私個人としては、いまある金をなぜ将来にとか、自分で貯めるなり運用した方が流動性高いし賄えるのではないのかなどなど思ってしまいます。保険関係は、加入したらそれっきりにしておくのではなく、見直しすることをおすすめします。