配偶者控除はあまり変わらない
日本経済新聞 配偶者控除、存続し要件拡大
http://www.nikkei.com/article/DGKKASFS06H4C_W6A001C1MM8000/
予想通りというかなんというか、今回は、大幅に変わる可能性は高いのかと思っていましたが、結局、今までと同じ流れでした。一応、103万円から150万円に配偶者控除の対象者を引き上げるということを検討していくようです。
この103万円のというのは、給与所得者を前提に、給与所得控除65万円と基礎控除38万円の合わせて、103万円です。
所得から控除される金額が103万円は、変わらないので、150万円-103万円=47万円部分は、5%の所得税が課税されることにはなるでしょう。
そもそも、一番の問題は、年収が130万円、今年の10月から一部の企業で働く場合は106万円以上、見込まれる場合には、社会保険料の負担が出てきてしまい、手取りが減ってしまうことです。
将来貰えるであろう年金まで踏まえれば社会保険料に加入することの方が有利です。
しかし、今、手に入るお金を放棄して、将来もらえるかどうかも分からないところにお金がいってしまうのが、嫌と感じる方は多いのではないでしょうか。
その割には、貯まりのある生命保険なんかに平気で加入しているケースもあったりしますが。
見直して変えることで、みんながメリットを享受できるとわかっていれば、抵抗は少なくて済みます。
見直しで、メリットがある人、逆に不利になる人などがあると、今までやってたことで「問題」がないならこのままで・・・という流れに陥ってしまうことが多々あります。
これに限った話ではなく、企業においても、今まで続けてきたものを変えるという事は難しいです。
しかし、ぜひとも検討すべき事項があります。平成28年度税制改正によって、電子帳簿保存法の読込について、規制が緩和されたことです。今までは、スキャナ保存といっても、原稿台と一体となった装置で電子化したデータのみが認められています。これが、平成29年1月1日からはスマホやデジカメで電子化したデータの保存も認められるようになります。
スマホやデジカメでもとなると、業務効率等を含めて大きな改善になるのではなないでしょうか。
「問題」がないのならこのままで・・・という事になる可能性をひしひしと感じます。でも、時代の流れから考えるとこういうことに対応しておくと、後々の事も楽になっていくと思っています。