印紙税
経済産業省 税制改正要望
税理士法において、印紙税は税理士業務の対象税目から外されていることから、税理士は印紙税調査の立会いができないことなどもあり、よく理解していない部分が多いです。実際に調査の立ち合いが出来ないというところですが、中小企業においては、法人税の調査と同時に行うことが多く、実質立会いをしている状態にはなりますが。
印紙税法第2条「別表第1の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。」
別表第1には、不動産、鉱業権、・・・、営業の譲渡に関する契約書、請負に関する契約書、売上代金に係る金銭の受取書(いわゆる領収書)など、20項目が印紙税の対象文書として記されています。
印紙税法第2条では、課税文書として書面の文書だけで、電子文書は含まれないと解釈する考え方が一般的です。
http://www.nta.go.jp/fukuoka/shiraberu/bunshokaito/inshi_sonota/081024/01.htm
電子文書を交換することによって契約内容を相互に保有し、紙の契約書を作成しないことで印紙税の課税がされないことになります。このため、書面で交付したときと同様の証明する効力と目的をもっているにも関わらず、電子文書に印紙税は課税されません。「書面」と「電子」による場合で課税の公平性を欠いてしまう状況です。
また、契約書は、契約の当事者同士が契約の内容を証明するために作られますから、各契約当事者が1通ずつ所持するのが一般的です。この場合、それぞれに印紙税が課税されます。
しかし、契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、署名若しくは押印又は証明のないものは、単なる写しにすぎませんから、印紙税の課税対象にはならないので、一方をコピーのみにすることで、1通分、印紙税が課税されないことになります。
そのほか、契約書等の金額の記載の仕方などによっても印紙税の課税額が変わってきます。
財務省 平成27年度 28年5月末租税及び印紙収入、収入額調
http://www.mof.go.jp/tax_policy/reference/taxes_and_stamp_revenues/h201605a.htm
印紙収入の占める割合は、約2%となりますので、現在の商取引にそぐわない税ですが、今後も印紙税がなくなることはなさそうです。
印紙を貼らずに印紙税を納付していなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。調査などを受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。
このように納付漏れは、過怠税は非常に大きいので、納付漏れには、注意しましょう。
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