中小企業投資促進税制 固定資産税の税額軽減

経済産業省 税制改正要望
http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2017/index.html
001tyuusyou

・現行税制
中小企業投資促進税制は、機械装置等を取得等をした場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(資本金3,000万円以下法人が対象)が選択適用できるものです。生産性向上設備については、上乗せ措置があります。
①特別償却は即時償却(100%)。
②税額控除(7%)の対象を資本金1億円以下法人まで含める。
③税額控除(10%)資本金3,000万円以下法人は、3%上乗せ。
002tyuusyou

更に、平成28年7月1日以降に取得した生産性向上設備について、固定資産税が3年間半額になる中小企業等経営強化法の固定資産税の特例があります。

上乗せ措置については、先端設備(A類型)に該当することを工業会等の証明書が発行されれば適用することが出来ます。
生産ライン等の改善に資する設備(B類型)については、設備購入前に事前に投資計画を作成し、経済産業省の確認を受け、承認をしてもらうことで適用できます。
中小企業のみならず、大企業においても生産性向上設備投資促進税制があります(特別償却割合が資産によって異なる。28年度以降は、税額控除の適用なし)。この生産性向上設備については、非常に使い勝手が良く、わかりやすい。特にA類型については、工業会やメーカーなどに問い合わせをし、確認をするだけで、手間がかからず適用できるので、多くの企業が利用した制度ではないでしょうか。
また、赤字企業にも恩恵が受けられる固定資産税の軽減措置の特例が始まりました。但し、こちらの適用については、工業会等の証明書のみでは要件は満たせず、経営力向上計画を策定し、大臣の認定を受ける必要があり、生産性向上設備のB類型に近い制度です。

・税制改正要望
平成29年3月31日で終了する生産性向上設備投資促進税制の上乗せ措置の延長をし、適用対象範囲に新たに器具備品及び建物付属設備を追加する。器具備品等を追加することにより、主に製造業が適用対象だった本制度を、サービス業や卸売業なども適用できるようにする。

対象設備の取得価額にハードルがあるものの、適用しやすい制度ですので、更なる拡充緩和は良い傾向です。出来れば、固定資産税の特例については、工業会等の証明書のみに留めてほしかった。