【電子帳簿保存法】2022年1月1日から電子取引の保存 追加のQ&A

国税庁:電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~
お問い合わせの多いご質問
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf

 2022年1月1日から開始する電子帳簿保存法に関して、使いのQ&Aが公表されました。なかでも、電子取引に関しては、従来の紙保存が認められなくなるということで、電子でもらった領収書の保存、管理の仕方に頭を悩ませています。ただ、電子データをそのまま保存しておけばよいのではなく、真実性の要件(訂正削除履歴等が残るようにするなど)や可視性の要件(検索機能の確保など)を満たしていなければなりません。
 しかし、従来通り、紙で保存をしていても、青色申告の承認が取り消されたり、経費として認められないといったことにはならない、ということが、今回の追加の補足説明されています。

 そこまで厳しい要件ではないということがわかりましたが、じゃぁ今までと同じでいいや、という訳ではなく、電子データは電子データのまま保存、管理をしておく環境を整えていくことが重要です。
 ……、とりあえず、ちょっとほっとしたかな。

 ※2021年12月6日、日本経済新聞:領収書の電子保存、義務化2年猶予 経理デジタル化遅れ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA031I10T01C21A2000000/
 22年度税制改正大綱で2年の猶予期間を設けるようです。