ビットコインARアプリ「TAKARA」をやってみる②

ビットコインを落とすだけじゃなく、拾ってみたい!
ってことで、近場に落ちているトークンを拾いに行ってきました。長野県上田市の駅前にあったMAGEZENI。
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質問に答えて、MAGEZENI1,000ゲットです。嬉しい。
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こうして考えると長野県にビットコイナーを呼び込もうとビットコインを落としても私みたいな地元民に拾われてしまう可能性の方が高いですね。ビットコイン普及のために実際に触れてみるには良さそうですが、やはり、一般の人もトークンを落とせるようになればもっと面白いかな。都会にトークンを落として、トークンの特典とかで長野県に呼び込むみたいなことなど、考えられる選択肢は色々ありそうです。

さて、今回、手に入れたMAGEZENIトークン。気になる時価総額はなんと…。
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1,000MAGEZENIで、17,335,362円!?とんでもない大金を拾ってしまいましたw。
以前、ビットコインなどの暗号通貨の収入の計上時期について、日本円などの金銭でなくても、価値のあるモノを受け取った時点で、収入(所得)として所得税が課税されることになると説明しました。
では、MAGEZENIを拾った時点で、収入として計上すべき金額はいくらになるのでしょうか?原則は、「時価」です。MAGEZENIは、過去1回だけ取引所で売買されており、その時の取引金額により評価されています。この1回だけの取引をもって「時価」とはなりません。ビットコインのように頻繁に売買されているような状況において取引所で成立した金額を「時価」とするのは適切です。
しかし、過去1回だけしか取引がなく、気配値(板)に何も並んでいない状況で、そのたった一度だけの取引で評価することは適切ではありません。本当にこの値段で売買していただけるのであれば、ぜひお願いしたいところです。
一般的に見て、独自発行する通貨(トークン)は頻繁に売買されるものでなく、気配値(板)に何もないのであれば、0円評価が妥当なのではないでしょうか。若しくは、トークンに特典がある場合などには、それを円換算した金額になろうかと思います。有名なトークンなどが出てくると状況は変わるかも知れません。いずれにしても、ビットコインやトークンを生業としていなければ、一時所得に該当すると考えられますので、50万円の特別控除があります。
税務・会計上、「時価」をめぐる問題は非常に多いです。特に相続税などをやっているとちょっとなぁ~と思うような「時価」(相続税評価額)は、多々あります。「時価」がいくらなのかというのは、慎重に判断しなければなりません。