【消費税】【インボイス】免税事業者からの仕入税額控除 経過措置

 本則課税の場合、免税事業者など適格請求書発行事業者以外からの購入については、影響が大きいので、経過措置があります。

 令和5年10月1日~令和8年9月30日までの3年間は、仕入税額相当額の80%は、仕入税額控除を受けることが出来ます。

 その次の3年間、令和8年10月1日~令和11年9月30日までは、仕入税額相当額の50%は、仕入税額控除を受けることが出来ます。

 適格請求書発行事業者からの購入した場合と比べてしまうと、80%の仕入税額控除になってしまうので、納税額が増えてしまいますが、経過措置によって、まったくの0よりかは全然マシではあります。

 しかし、この経過措置によって、帳簿へ記載する消費税の区分も増えてしまうことになります。

 通常の消費税率、軽減税率、非課税(消費税の対象外)、そして、経過措置の税率、場合によっては、旧税率もあり、帳簿への記載の煩雑さが増すばかりです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf