【消費税】【インボイス】ざっくり仕入税額控除の適用範囲

 インボイス制度で納税額に影響を及ぼすのは、買う立場の時です。購入先、サービスなどを受ける相手が、適格請求書発行事業者の場合とそうでない場合で、仕入税額控除の適用を受けることが出来るかが決まります。

 自分が適格請求書発行業者であっても、あくまで、相手次第です。

 インボイス制度が始まる前であれば、商品の購入やサービスなどの支払いをした場合、相手方が課税事業者や免税事業者、事業を営まない者(一般の人)であっても、仕入税額控除の適用を受けることが出来ました。

 しかし、インボイス制度が始まると、例外を除き、相手方が適格請求書発行事業者(課税事業者)でない限り、仕入税額控除の適用を受けることが出来ません。

 適格請求書発行事業者になるかは、あくまで申請、登録方式ですので、例え課税事業者であったとしても、登録申請をしなければ、適格請求書発行事業者になることはできません。

 つまり、課税事業者であっても、相手方において、適格請求書発行事業者でなければ、仕入税額控除を受けることが出来る請求書にはなりません。

 適格請求書発行事業者とそれ以外から商品を購入した場合で、仕入税額控除に差がでてきてしまうので、購入金額が同じであれば、適格請求書発行事業者から購入する方が有利になります。

 また、適格請求書発行事業者であっても、要件を満たした請求書(領収書など)でなければ、仕入税額控除の適用を受けることができません。

 特に買う立場の場合、社員が購入し、経費精算をするときなどがあるため、社内教育をする必要が出てきます。

 そもそも免税事業者であれば、消費税の確定申告がないので、購入先が何処であろうと、関係ないのですが……。そうすると売る立場になったときに適格請求書を発行できません。
 
 国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf