【消費税】【インボイス】ざっくり消費税の仕組み
消費税は、物を購入やサービスを受けた場合など、消費する人(消費者)が負担する税金です。
では、どうやって、消費者から消費税を国は、受け取るのでしょうか?消費者は、いつ、消費税を支払っているのでしょうか?
消費者が、物を購入した時に、商品の購入額と一緒に商品を販売した人(事業者)に支払いをしています。
事業者は、消費者から預かった消費税を消費者に代わって、税務署に確定申告をして、納付します。
国が、消費者から直接、消費税を受け取るのは大変だから、事業者が代わりに消費者から預かって納付するという方法になっています。
消費者に商品を税込110万円で販売した事業者が国に納付する消費税は、消費者から預かった10万円です。消費税10%とします。
預かっている消費税10万円を国に納付する必要があります。
一方で、A事業者は、C事業者から商品を税込88万円で購入しています。A事業者は、C事業者に消費税8万円を支払っています。
A事業者は、消費者から預かった消費税10万円を国に納付した場合、A事業者は、預かった消費税10万円とC事業者に支払った8万円の合計、18万円、消費税を支払っています。
A事業者は、B消費者から預かった消費税10万円を国に納付しているので、18万円のうち、10万円は、預かった分を国に納付しているので、消費税を負担していません。
残りの8万円は、C事業者から購入した時に支払った消費税で、A事業者が負担していることになります。
これで良いのでしょうか?
消費税は、消費する人(消費者)が、負担する税金です。A事業者は、購入した商品を「消費」したのでしょうか?
確かに商品を提供するために消費するモノも存在するとは思いますが、消費したのは、A事業者ではなく、B消費者です。A事業者は、消費税を負担しません。
A事業者は、消費税8万円を負担する必要はないはずです。
しかし、実際問題、消費税を8万円、C事業者に支払ってしまっています。
C事業者が消費税をA事業者から預からなかったら良いのでしょうか?
でも、C事業者からすれば、今回のケースのようにはっきりとわかれば良いですが、いちいち消費者ですか?事業者ですか?と確認するのは非常に手間が発生することになります。
なので、C事業者は、A事業者に商品を販売するときに消費税を預かって、それを国に納めなければなりません。
では、どうすれば良いのか?
A事業者は、B消費者から預かった消費税10万円からC事業者に支払った消費税8万円の差額2万円と計算した確定申告を国にして、2万円を納付します。
このC事業者に支払った消費税8万円を確定申告時に差し引く方法を仕入税額控除と言います。
これで、A事業者は、消費税を2万円を国に納付し、C事業者は、A事業者から預かった8万円を国に納付します。合わせて、消費者が負担した消費税10万円となります。
適格請求書等保存方式、インボイス制度は、この仕入税額控除の計算方法(適用要件)ことです。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日から始まることによって、この仕入税額控除の計算方法に影響が出てくることになります。
確定申告時に預かった消費税から差し引くことが出来る金額が変わってくるので、事業者にとって非常に重要です。
国税庁:消費税のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/003.pdf
コメントを投稿するにはログインしてください。