消費税等の中間納付(申告)

3月決算法人の中小企業は、8月末日が消費税の中間納付という所も多いのではないでしょうか。消費税の中間納付は、法人税・住民税・事業税などとは、納税時期が違うこともあります。
消費税の中間納付は、前年度の実績に基づいて中間納付する点は一緒ですが、前年度の実績額に応じて、納付回数が変わります。3月決算法人の場合、法人税・住民税・事業税の納付期限は、11月30日、事業年度開始から8か月後です。納税額は前年の実績の6/12ヶ月分です。

消費税の中間納付は、前年の消費税額が48万円以下については、中間申告は不要ですが、任意の中間申告により11月30日までに1回、納めることも可能です。
48万円超400万円以下については、年1回、11月30日に前年の半分を納付します。6月中間申告。
400万円超4,800万円以下については、年3回、8月、11月、2月末に前年の3/12ヶ月を納付します。3月中間申告。
4,800万円超については、年11回、毎月、前年の1/12ヶ月を納付します。1月中間申告。
実際の計算では、前年の消費税額を12で割ったものが400万円以上であるときは毎月、12で割ったものに3を乗じたものが100万円以上の場合は3か月ごとに、12で割ったものに6を乗じて計算したものが24万円以上であるときは6か月ごとに一度、中間納付を行うことになります。
消費税は消費者からの預かり金のため、預かっているのだからすぐに税務署に払えということです。事業者が、その預り金を運用してしまうことがないようにする、滞納・未納を防ぐためにこのように回数が異なることになります。
いつ、いくら、中間納付をするのか、前年の実績額をもとに申告回数・納付額を把握して、資金繰りに困らないようにしておきましょう。

平成28年3月31日消費税確定申告
001syouhizei

差引税額1,749,400円が消費税の前年の実績になります。
002syouhizei

消費者が買い物した時に支払っている消費税等には、国税と地方税の消費税が含まれています。8%のうち、6.3%が国税で、1.7%が地方税です。確定申告書の赤枠の差引税額1,749,400円は、国へ納める消費税の金額です。年、何回、消費税の中間納付をするかどうかの判定は、国税の消費税額の金額で判定します。今回のケースでは、6月中間申告、年1回の納付になります。そして、国税の消費税の中間納付額を計算した後に、地方税の消費税額の中間納付額を計算します。