少額訴訟
以前、民法、債権関係の見直しが行われ2020年4月1日から施行され、売掛金などの金銭債権の時効が5年になったとざっくり伝えた。
法務省:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
個人的なことやまだ仕事をと呼べないくらいの副業を始めたときなど、口約束をして金銭のやり取りをすることがある。
人に金は貸すなと教訓として言われることは、もっともで、貸したおカネが返ってこないということがあるらしい。
おカネの貸し借り以外にも、〇〇円で売った、いいや、〇〇円で良いと言ったから買った、みたいなこともあり、揉めたりすることもある。
そのようなときにどのような手段をとるのか…。
調べてみると、弁護士費用というのはなかなかに重しだ。自分も弁護士に依頼をしたこともあるが、もちろん、提供されたサービスには満足している。しかし、初めに告げられる金額を聞くと、うっ、となってしまうのも事実だ。ましてや、金銭的な評価をしたときに少額になる案件については、弁護士費用の方が多くかかってしまい、本来、被害者である側に負担がかかってしまい、それならやめておこうと、やられ損になってしまう。
少し違うかもしれないが、ネットの誹謗中傷なんかがそうだと思う。誹謗中傷を書かれた側からすれば非常につらいことなのに、状報公開請求に始まり、負担が大きい。最もこの負担感がなければ、容易に開示されることにより、また別の不都合が生じることもわかる。
そんなこともあり、少額訴訟制度というモノが存在する。
裁判所:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html
・1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
通常訴訟とは違って、時間も短く、手続きするだけであれば簡単なようだが、素人からすれば、実際は証拠資料の集め方などどうすればわからない部分も多く、大変に感じる。しかし、やってやれないことはなさそうだ。
少額訴訟をやってみたいという気持ちはあるが、自身に少額訴訟をやるような案件は幸いにしてない。だが、こういうやり方もあるのだなと知っておくことは大事だと思う。