130万円の壁
前回の103万円の壁の続き。
130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など社会保険の年収基準額のことです。配偶者(妻)の年収が130万円以下の場合は、社会保険上、夫の扶養に入り、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料など)を負担する必要はありません。この130万円の基準が適用されるのは、「今年(将来)の収入が130万円超える見込みがあるかどうか」で判断されますので、過去に130万円の収入があったかどうかではありません。
つまり、年収が130万円以上の場合(見込みを含む)、配偶者の被扶養者からはずれ、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。
また、2016年10月からは、一部、大企業などに勤めているパートタイム労働者については、130万円の壁が106万円の壁になってしまうことになります。
そもそも年収130万円の収入はどんな「収入」なのでしょうか。「給与」の「収入」だけで判断して良いのでしょうか。所得税ですと、「給与所得」、「事業所得」、「雑所得」などがあり、合計した所得金額が38万円以下であれば自分自身の所得税もかからないし、夫の税金も「配偶者控除」により安くなりました。所得税の定義の「収入」と考えると「給与所得」は給与、「事業所得」、「雑所得」は、売上が「収入」ということになります。でも、売り上げがすごく大きい金額でも、その分経費が大きくて利益がないのに、「収入」が130万円以上だから扶養からはずされてしまうのでしょうか。
「事業所得」や「雑所得」は、収入(売上)から経費を引いた金額、儲け(所得)が社会保険の「収入」該当します。給与は収入金額(給与所得控除をマイナスする前)。事業所得、雑所得は、儲け(所得)で判断することになります。また、株を売却する、土地を売却するなど一時的に発生する収入については、社会保険の「収入」に含まれません。
どちらかというと所得税よりも社会保険の負担の方が重くなります。所得税の改正は、先送り状態ですが、社会保険は、大企業など一部の会社では、130万が106万円になってしまいます。国は、何を考えているのでしょうか、どうしたいのでしょうか、よくわかりません。