103万円の壁
103万円、130万円までなら大丈夫。どんな所得であっても、この金額までなら…と、考えてらっしゃる方もいるかも知れません。この103万円や130万円の話をする時の前提には、「パートタイム労働者」があります。つまり、「給与所得」を前提に話をしていることになります。
この103万円の中身は、給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)の合計です。会社員・パート・アルバイトなどが受け取る「給与」に関しては、給与(収入)の金額に応じて給与所得控除という概算の経費をマイナスした金額が儲け(所得)として税金がかかります。その給与所得控除と呼ばれる概算経費の最低控除額が65万円なのです。
それに加えて、みんな(納税義務者)が一律に38万円控除できる基礎控除があります。つまり「給与」として受け取るのであれば、103万円(収入)から給与所得控除の最低控除額(65万円)と基礎控除(38万円)をマイナスすると儲け(所得)は、0になるため「所得税」は、かからないことになります。
「所得税」は、かかりません。では、住民税(安曇野市・松本市)はどうでしょうか。住民税の給与所得控除の最低控除額(65万円)は変わりませんが、基礎控除額が所得税では、38万円でしたが、住民税では、33万円の基礎控除になります。103万円の給与だと103万円-65万円-33万円=5万円に対して「住民税」がかかることになります。
103万円の壁は、「給与」を前提にしているため、フリーランスとして直接収入を得ている場合などの「給与以外の収入」である「事業所得」や「雑所得」などに該当するときは、給与所得控除という概算経費がありません。単純に103万円までは税金がかからないと判断してはいけません。「事業所得」や「雑所得」の場合には、収入-経費=所得(儲け)≦38万円で考える必要があります。
103万円までに給料を制限すると、自分自身に所得税がかからない以外にも、生活を共にしている配偶者(夫または妻)の税金も得になります。それが「配偶者控除」です。「配偶者控除」は、配偶者(妻)の合計所得金額が38万円以下(基礎控除を引く前の所得が38万円以下)であれば、夫の所得から38万円控除することができます。合計所得金額は、もし「給与」以外にも雑所得などがあればそれも含めた所得です。
合計所得金額が38万円を1円でも超えてしまうと「配偶者控除」の適用はありませんが、その代わり「配偶者特別控除」が適用される可能性があります。「配偶者特別控除」は、配偶者(妻)の所得が給与のみを前提にすると、141万円までの収入であれば、3万円~38万円の控除を受けられます。但し、夫の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、「配偶者特別控除」の適用を受けることが出来ません。
年末付近になると、パートやアルバイトを控えるという流れになり、経営者にとっては、年末の人材確保が難しくなります。長野県内の最低賃金を24円引き上げる(1時間当たり770円)ことが検討されています(2016年10月1日から適用予定)。103万円の壁を考えると単価が上がると労働時間が減ることになってしまいます。税制改正の話題に上がっても、社会保険などとの絡みもあり、問題視されつつも改正されないのが現状です。
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