・生命(一般用・介護医療用)・個人年金
(1) 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)の控除額(新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料)
(2) 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)の控除額(旧生命保険料、旧個人年金保険料)
各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。
新契約の算式をマクロで記述すると・・・
金額に応じて計算式が変わるので、Select Case構文を使って、当てはまる金額に応じて計算方法が変わるようにしています。こうしておけば、保険料額を入力すれば、あとは自動計算してくれます。年末調整のシステム使えば勝手に計算してくれますが、検証用にあるとたまぁに役立つかもしれません。
・旧長期損害・地震保険料
この生命保険料控除と地震保険料控除の控除額は、所得税と住民税によって控除額が異なります。
所得税の上限は12万円ですが、住民税だと上限は7万円といった具合に控除額が変わります。そんなことを知っていても、給与以外の所得が20万円以下である場合など、住民税の申告書を提出する可能性があるときには、もしかしたら役に立つかもぐらいの話です。
※参考
エクセル添付してみた。
算式とか間違っているなどあったとしても、責任は負いません。w
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