所得税の確定申告
サラリーマンは、会社が年末調整をしていますので、所得税の確定申告をしたことがない、住宅ローン控除の適用を受けるために1度だけ確定申告したような…という方がほとんどでしょう。
でも、もしかしたら所得税の確定申告をする機会があるかもしれません。
確定申告って?
個人事業主や本業以外で収入を得た人たちは自分で税金を収めなければなりません。
1年間の所得とそれに対する所得税の金額を税務署に申告する作業を「確定申告」といいます。
会社に雇われ、働くようになると給与をもらいます。お金がもらえるわけですね。
この入ってきたお金のことを「所得」といいます。もう少し詳しく言うと「給与所得」といいます。
この所得には税金がかかります。具体的には、その年の1月から12 月までの1年間で得た「所得」には税金がかかります。
所得と収入の違い。
例えば、自分で商売(個人事業主)をして、商品の売り上げが100万円あったとします。この売上100万円が「収入」になります。
でも、商売をするには、色々とお金がかかります。
・売る商品の仕入れ
・家賃や水道光熱費
・使う車のガソリンなど
商品を売るために必要な経費が生じます。
これらの経費を差し引いた分が 儲けになりますが、この儲けが「所得」になります。
商売をしている人の「所得」は、「事業所得」といいます。
「所得」とは、簡単にまとめると、
収入 - 経費 = 所得
となります。
給料の収入と所得は?
給料の場合は、源泉徴収票を見てみましょう。
・支払金額が収入【A】
・給与所得控除後の金額が所得【B】
※平成28年分から様式が変更されます。画像は旧様式です。
給与の場合も、個人事業主の所得のように収入からマイナスする経費があります。
個人事業主のように経費を集計する必要はなく、給与所得控除という概算経費を収入からマイナスして、「所得」になります。
買い物をすると消費税等を払いますが、お金を稼いでも税金を取られるわけです。
この税金のことを「所得税」といいます。
「給与所得」や「事業所得」、「不動産所得」など、その性格によって所得を10種類に区分して計算されます。所得の区分ごとに税金の計算方法が異なります。
・「給与所得」は、収入-概算経費(給与所得控除)
・「事業所得」は、収入-経費(経費の特例あり)
・「雑所得」 は、収入-経費
・「譲渡所得」は、収入-経費-特別控除(50万円)
ざっくりこのような計算式で表すことが出来ますが、それぞれの所得の区分の中でも計算方法が異なります。
例えば、譲渡所得では、土地や建物、株式等、金地金など譲渡する資産によっても取扱いが異なり、計算は複雑になります。
最近の事例では、競馬の馬券の払戻金が「一時所得」に該当するか「雑所得」に該当するかが問題になりました。
所得区分の違いによって、税額に大きな影響が出てしまうことになります。
「確定申告」の手順は、
①用紙を入手する若しくはe-Taxなどシステムを利用する。
→確定申告期に税務署に取りに行くか、国税庁HPなどでダウンロードします。
②必要な書類を準備する
→源泉徴収票や医療費控除を受ける場合の領収書など。所得の内容や受ける控除の種類によって、明細書や計算書などの添付書類の作成が必要な場合があります。
③申告書を作成する
→②を基に所得と税額を計算し、控除額や内訳など申告書に必要な事項を記載していきます。
④税務署に提出する
→提出先は住所地を管轄する税務署です。電子申告による方法も可能です。その場合は、電子証明書やICカードリーダーなどを準備する必要があります。
確定申告の提出期限は、今年の所得の申告(平成28年分)は、平成29年2月15日から3月15日までです。
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