所得税確定申告書の提出方法

所得税の確定申告書を作成する前に、自分がどのような方法で提出するか?によって、作成方法が変わってきます。

確定申告書の提出方法は、大きく分けて、紙で税務署に提出する場合と電子申告という方法で提出する場合です。

電子申告したいのに紙で確定申告書を作成しても提出できません。

自分がどういう提出方法を選択するのかを考えてみましょう。

①税務署に持参する方法

②税務署に郵送する方法

③e-Taxなどで電子申告する方法

④税理士に依頼し、代理申告してもらう方法

があります。

所得税の確定申告書は、原則、自分が住んでいるところの所轄税務署に提出します。

所得税の確定申告書の提出時期について、確認をします。

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間、暦年に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。

確定申告の期限内に申告をすることを期限内申告と呼びます。

この期限が過ぎた場合、期限後申告として取り扱われます。

基本的に期限後申告になると、罰金、ペナルティが課されます。

また、期限後申告になると、青色申告の55万円控除(65万円控除)の適用を受けることが出来なくなります。

①税務署に持参する方法です。

税務署に確定申告書を作成し、持参する場合、受付をし、添付書類等の確認がされ、そのまま税務署で受取になります。

確定申告期、2/16~3/15前後については、税務署や市役所、商工会議所などで申告相談会場が設けられます。

その相談会場を利用して、確定申告に必要な書類を準備して、相談会場で作成する方法もあります。

その場合、相談会場によっては、紙での提出だけではなく、税務署職員などと一緒にe-Taxの入力をし、電子申告をすることもあります。

来年の確定申告時期に、相談会場が設けられるのか、コロナの影響があり、状況によっては、会場場所などが限定される恐れがあります。

注意が必要です。

②税務署に郵送する方法です。

確定申告時期の税務署は非常に混雑しています。

出来るなら避けたいところです。

その場合に、郵送による提出方法があります。

確定申告書と確定申告書につける書類を一緒に封筒に入れて、自分の住んでいるところの税務署に郵送すれば、OKです。

確定申告書は、郵便法に定められる「信書」です。

信書とは、特定の人に対して意思や事実を伝える文書のことをいいます。

信書は、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」を利用して送らなければいけません。

宅配便などで荷物として信書を送ることはできませんので注意しましょう(実際、送ることは可能です)。

また、郵送での提出の場合、「消印の日付」が提出日です。

ポスト投函だと、当日の消印ではなく、翌日になってしまう可能性がありますので、注意しましょう。

あと、今回、持続化給付金などの関係で、確定申告書の控えが必要になりました。

郵送する場合、確定申告書の控えと返信用封筒(切手つける)も一緒に入れて、収受印を押してもらった確定申告書の控えを忘れずに入手しておきましょう。

確定申告書の控えは、銀行からの融資などにも必要になることがあるので、個人事業主の方は、確実にもらっておいた方が良いと思います。

③e-Taxで電子申告する方法です。

国税庁「確定申告書等作成コーナー」というサイトがあります。

無料で利用できて、しっかりと作りこまれているので、紙で提出する人も、ここで確定申告書を作成しても良いかと思います。

ここで作成した申告書等は、e-Taxにより送信することが出来ます。

e-Taxで送信する電子申告をする場合、

・マイナンバーカードとICカードリーダー(PCの場合)

・ID・パスワード方式の取得

のいずれかが必要になります。

マイナンバーカード、ID・パスワード方式は無料で取得することが出来ますが、ICカードリーダーの購入にはおカネがかかります。

おカネをかけたくないのであれば、ID・パスワードを取得しましょう。

マイナンバーカードですが、だいーぶ前に通知カードが送られてきているので、それを使うか、市役所に行って、発行してもらってください。

時間がかかります。マイナポイントの件もあるので、取得しても良いんじゃないでしょうか。

ID・パスワード方式についてですが、税務署に行って、ID・パスワード方式の届出を作成・送信する方法です。

税務署に行って、ID・パスワード方式で確定申告をしたいんですけど、と相談すれば、手続きしてくれます。

そのときには、本人確認書類、運転免許証などを忘れずに持参してください。

ほかにもマイナンバーカードを利用しての方法がありますが、それだと、電子申告できる準備が整っているので、あまり意味がありません。

個人事業主の方は、電子申告すると、青色申告特別控除が10万円上乗せできますので、準備をしておきましょう。

④税理士に依頼し、代理申告してもらう方法です。

おカネで解決です。