【所得税】ふるさと納税の申告手続きの簡素化
国税庁:令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin.htm
ふるさと納税、そんなに多くの件数がなければたいしたことないですが……、感覚的には、それほど多くの人が件数が多いわけではなく、確定申告すること自体を面倒に思っていて、ふるさと納税ワンストップ特例制度で解消していました。ふるさと納税ワンストップ特例制度は、主にサラリーマンなどの給与所得者は、確定申告を行うことなくふるさと納税を行えるようになりました。
今回は、ふるさと納税ワンストップ特例制度が使えず、ふるさと納税の件数が多い人向け。対象者は少ないかもしれませんが、楽になります。「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。
特定事業者は、ふるなび、さとふる、楽天ふるさと納税、ふるさとチョイスなどを運営する事業者になりますので、ふるさと納税サイトを利用して申し込む人は、特定事業者が発行する「寄付金控除に関する証明書」を受領することが出来ます。
国税庁長官が指定した特定事業者(令和3年9月15日現在)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin/tokutei.htm
特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe-Taxを活用して確定申告書に添付して送信する場合、つまり、確定申告書等作成コーナーで申告書を作成する場合、証明書データを自動反映させて控除額の計算を行うことができます(個々のデータを入力する必要がないので便利です。)。
ふるさと納税は普段確定申告をしない人が多いことから、整備されやすいですが、そもそもとして、日本は、納税者自らが申告をする申告納税制度を採用しているのだから、最低限の確定申告の作成方法等は、義務教育で必修にすべきだと思うのですが……。なんでやらないのでしょうね。