国税庁:暗号資産に関する税務上の取扱いについて(令和3年6月30日)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
国税庁:仮想通貨の税務上の取扱い-現状と課題-(平成29年6月)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/88/05/05.pdf
暗号資産の消費税については、「非課税」というように思っている人が多いと感じます。平成29年7月から仮想通貨の譲渡については、消費税が非課税とされました。
なので、平成29年6月以前は、仮想通貨の譲渡に関しては、消費税が課税となるため、課税事業者となってしまうこともありました。
平成29年7月から仮想通貨の「譲渡」は、非課税となりましたが、そのほか、仮想通貨の「貸し付け」は、「非課税」になっていません。
今回、勘違いされやすいということで、暗号資産に関する税務上の取扱いについて、問30 暗号資産の貸付けにおける利用料は、利用料を対価とする暗号資産の貸付けには、消費税が課されます。
レンディング、貸仮想通貨と呼ばれたりするものは、一般的に消費税の課税対象ということです。
一方で、じゃぁ、マイニングはどうなんだろう?ということを考える人は少なくないでしょう。
マイニングの報酬は、マイニングした時点(取得時点)において、時価で取得したものとして、所得、儲けとして、所得税(法人税)が「課税」されるということが主となり、消費税については、課税なの?非課税なの?というのが、意外と不透明になっています。
結論から言えば、マイニングによる報酬は、消費税がかからない課税対象外となる考えです。これは、国税庁が公表している仮想通貨の税務上の取扱い-現状と課題-において、触れられており、自身でマイニングする場合、消費税の課税要件の1つである「対価を得て行われる」ことについて、因果関係を見出し難いことから、対価性を認識することは困難であり、消費税の課税対象とならないものと考える、と結論付けています。
令和3年6月に暗号資産の貸し付けが追加されたのは、おそらく、間違った扱いが散見されたからだと思いますので、改めて注意喚起ということでしょうか。
注意してもらいたいのは、マイニング、ステーキング、レンディングという言葉だけで判断をしない方が良いということです。マイニングという言葉を使っていても実態は、対価性のある取引(消費税課税)ということもあります。なので、言葉に惑わされず、実態による判断が必要ということを認識することです。
消費税は、所得税と比べると、関係ない人の方がほとんどですが、頭の片隅にでも知っておくことが大事ですね。