租税回避策に開示義務

8月23日の日経新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H50_S6A820C1MM8000/

節税=合法
脱税=違法
ということになるのですが、節税と脱税の間に租税回避行為が存在します。
租税回避行為とは、税法の想定を超える「一般的ではない方法」によって税金を安くしようという行為です。
この租税回避行為が否認、つまり、税金が課税される恐れがあります。
租税回避の否認は、「一般的ではない方法」でなく、通常用いられる法形式に対応する方法によって計算されたものとして税金を計算することになり納める税金が多くなります。しかし、租税回避行為がすべて否認される訳ではありません。節税=合法と認められる租税回避行為に該当するかどうかという線引きは明確にはなく、すごく曖昧な部分になり、度々、納税者と国との争いに発展してしまいます。
今回、企業や富裕層に租税回避策を指南する税理士に仕組みを開示を義務付ける方針ということです。開示義務の対象となる基準がどうなるのかが注目です。租税回避と節税に明確な差がないことから、どこからどこまで開示するのかも曖昧になる可能性もあり、意図しない漏れとして処理してしまうこともあるかもしれません。このような制度が始まれば、国税は効率よく税務調査することが出来るようになるのか、罰則の程度によっては、あえて義務を無視してしまう可能性もあります。国外転出時課税制度もそうですけど、税逃れするつもりのない納税義務者にも負担がきてしまうのも考えものです。