相続人と法定相続人
相続は、死亡によって開始する、民法第5編 第882条に定められています。
相続とは、亡くなった人の財産(資産、負債など)を受け継ぐことを言います。
誰でも相続人になれるのか?
相続人になれる人、なれない人がいます。
相続では亡くなった人のことを被相続人と呼びます。
相続人は、財産を受け継ぐ人ですが、民法で相続人は誰か?定められています。
その定められた人のことを法定相続人と呼びます。
被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹が法定相続人になる可能性があります。
被相続人の配偶者は、常に相続人、法定相続人になります。
配偶者以外に被相続人の子、直系尊属(父母など)、兄弟姉妹、いわゆる血族(血族相続人)が法定相続人になる可能性があります。
配偶者以外には、順番があります。第1位は子です。子がいない場合、第2位の直系尊属、直系尊属もいない場合、第3位の兄弟姉妹が法定相続人なります。
法定相続人以外で相続人になれるのは、遺言がある場合です。これを「遺贈」」といいます。
配偶者も血族相続人もいない、つまり、法定相続人がいない、さらに、遺言もない場合、どうなるのか?
最終的には、国のものになります。国のものになるまでの流れは省略しますが、結構大変な道のりになります。
なので、法定相続人がいないようでしたら、遺言を残しておきましょう。
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