相続人と法定相続人

相続は、死亡によって開始する、民法第5編 第882条に定められています。

相続とは、亡くなった人の財産(資産、負債など)を受け継ぐことを言います。

誰でも相続人になれるのか?

相続人になれる人、なれない人がいます。

相続では亡くなった人のことを被相続人と呼びます。

相続人は、財産を受け継ぐ人ですが、民法で相続人は誰か?定められています。

その定められた人のことを法定相続人と呼びます。

被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹が法定相続人になる可能性があります。

被相続人の配偶者は、常に相続人、法定相続人になります。

配偶者以外に被相続人の子、直系尊属(父母など)、兄弟姉妹、いわゆる血族(血族相続人)が法定相続人になる可能性があります。

配偶者以外には、順番があります。第1位は子です。子がいない場合、第2位の直系尊属、直系尊属もいない場合、第3位の兄弟姉妹が法定相続人なります。

法定相続人以外で相続人になれるのは、遺言がある場合です。これを「遺贈」」といいます。

配偶者も血族相続人もいない、つまり、法定相続人がいない、さらに、遺言もない場合、どうなるのか?

最終的には、国のものになります。国のものになるまでの流れは省略しますが、結構大変な道のりになります。

なので、法定相続人がいないようでしたら、遺言を残しておきましょう。