相続 口座凍結 ビットコイン

口座名義人が亡くなったことがわかると金融機関は、被相続人(亡くなった人)の口座を凍結します。
口座が凍結されると、引出しも入金も出来なくなります。
亡くなったら、即座に凍結されるのではなく、金融機関が亡くなった事実がわかって初めて凍結されます。

一部の相続人が勝手に預金を引き出して、他の相続人の権利が侵害されるのを防ぐため凍結されます。

相続人に収入、財産があれば問題ないのですが、すべて被相続人の口座でお金の管理をしていると、当面の生活費、葬式費用などをどうしていくか問題が生じます。

口座の凍結を解除するためには、各金融機関によって必要な書類が異なりますが、主な書類は
①被相続人の戸籍謄本(出生から相続開始まで)・・・相続人の把握
②相続人全員の戸籍謄本・・・相続人の把握
③遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書・・・相続財産の受取人の把握
そのほか、通帳、カード、届け出印などが考えられます。
③がすぐに出来れば良いのですが、まず、すぐには作成できないので、③に代わって、相続人全員の同意書などにより、口座の凍結を解除することが出来ます。

相続税の申告が発生する場合というのは、相続財産が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超えるケースです。
相続の話をしていて、教えていただいた事なのですが、最近はスマホなどにSuicaやゲーム内通貨、ビットコインなど価値のある電子データが存在します。Suicaなどの電子マネーについては、入金金額に限りがあったりするので、仮に気付かなかったとしても、それほど大きな影響はないのですが、ビットコインなど、スマホの中に、もしかしたらとんでもない金額が入っている可能性が、今後(既に)、出てくることが考えられます。
中には、へそくり的な感覚でビットコインを購入している方(金持ちはビットコインをすでに購入しているのか気になります。)がいらっしゃるようですが、亡くなった場合、その存在を知っている人が周りにいなければ、誰にも気づかれない、若しくは、存在を知っていたとしても、秘密鍵、パスフレーズなどがわからなければ、使うことが出来なくなります(なんとかなるものなのでしょうか)。
ビットコインの取引所では、本人確認をしないと大きな取引には制限がかけられているところが殆どです。取引所においてある分については、発見される可能性はありますが、すべてネットワーク上のやり取りで完結するので、銀行や証券会社などのように書類が家に届くということがなく、把握が難しいです。銀行口座からの振込履歴が残っているのでわからないこともないとは思うのですが。
それを考えると、銀行などの金融機関は良く出来ていると感心しますし、今後、預金口座にはマイナンバーが付与されることになるので、相続人が知らない口座も把握できるという事では、メリットを感じます。

正直、今は、被相続人(亡くなった人)がビットコインを所持していたとしても、税理士も国も気付かない可能性は高いです。私自身、相続人の方に確認する事をすっかり抜けてしまっています。ビットコイン持ってますか?など、今後は、聞くことが必要になってくるという事ですか…。
そして、税理士、国だけでなく、相続人ですら気付かないこともあります。秘密鍵やパスフレーズの紙が見つかったとしても、ゴミ扱いされることもありそうです。
ビットコインを大量に所持している方は、その辺をしっかり考えておかなければなりませんね。

口座凍結を考えてビットコインもありなのか。