試験研究費の税額控除に関しては、毎年と言っていいほど、変更があります。
平成29年度税制改正大綱においても、
①試験研究費の総額に係る税額控除制度の控除税率の見直し。
②試験研究費の増額に係る税額控除制度の廃止。
③平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除の延長(2年)。
④上記、②③の影響に伴う時限措置。
⑤試験研究費の範囲の拡大(特別試験研究費を含む)。
というように、主に計算方法が変更になる訳ですが、試験研究費の範囲が拡大する点が今回は盛り込まれています。
・試験研究費の総額に係る税額控除制度の控除税率の見直し。
今までの控除税率
試験研究費割合×0.2+0.08(小数点3位未満切り捨て)
※10%限度
税制改正大綱:増減割合に応じて、控除税率が変わります。
イ:増減割合5%超:9%+(増減割合-5%)×0.3
※10%限度⇒14%限度(2年間の時限措置)
ロ:増減割合5%以下:9%-(5%-増減割合)×0.1
ハ:増減割合が-25%未満:6%
増減割合は、当期の試験研究費の額から比較試験研究費をマイナスした金額(試験研究費増減差額)の比較試験研究費の額に対する割合です。
※今回の計算では、時限措置(14%限度)では、計算していません。
前年からの増加割合が少ない(前年割れ)と、既存の税額控除と比べると、控除額は大きく下がります。
また、試験研究費の増額に係る税額控除制度も廃止になります。その分は、時限措置でカバーされますが、今後は、試験研究費の総額に係る税額控除制度、本体部分についても、過去と比べて、試験研究費の額が「増加」しているかどうかが、控除税率に大きく影響してくることになります。
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