試験研究費の上乗せ制度に係る時限措置【税制改正大綱:法人税(所得税)】

平成29年度税制改正大綱においては、試験研究費の増加額に係る税額控除制度が廃止され、平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除制度については、適用期限を2年延長されることになります。

・2年間の時限措置
①試験研究費の総額に係る税額控除制度の控除税率の上限10%を14%に引き上げる。
増減割合に応じて、控除税率が変わるので、過去の試験研究費(比較試験研究費)と比べて、当期の試験研究費が大きく増加していればいるほど、控除税率が14%上限なので、恩恵を受けることができます。

②平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除制度について、既存の方法に代えて、次の方法による計算も適用できる。
控除税率=(試験研究費割合-10%)×2
 ※控除税率は、10%限度。

代替で計算した場合の法人税額による控除限度額は、
法人税額×25%-試験研究費の総額に係る税額控除額の残額です。
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Excelなどで、概算計算しているところは、総額制度の方も含め、計算式の修正誤りがないように注意が必要です。もちろん、まだ、税制改正が成立したわけではないですし、翌年度以降の事で、先の内容になりますが、予算等には影響してきますからね。