セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の注意点【所得税】

日本経済新聞:1/13システム開発のズー、調剤薬局向けレジ販売、新税制に対応
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO11602320S7A110C1L31000/

セルフメディケーション税制の対象となるOTC医薬品。
OTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品です。
以前、厚生労働省の対象品目一覧のリンクを掲載しました。

納税者がこんなものをいちいち見て、判断することはありません。
薬局側が、セルフメディケーション税制の対象になるOTC医薬品なのかを領収書等に明記する必要があります。
なので、もしかしたら、今年、上旬若しくは一年通して、薬局側が対応していないという恐れがあるかも知れないという事を知っておいた方が良いという事です。
セルフメディケーション税制の対象となるOTC医薬品なのに、領収書等でわかるようになっていなければ、薬局に領収書等の再発行をしてもらわなければなりません。
自分で、セルフメディケーション税制の対象OTC医薬品だよって★印等をつけても原則、駄目です。

また、セルフメディケーション税制を受ける対象者は、「予防、健康の維持促進」を行っている個人です。
厚生労働省のHPにチャートがあります。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf
インフルエンザの予防接種の領収書や健康診断の領収書、結果通知書を添付する必要があります。
この健康診断や予防接種の領収書は、既存の医療費控除制度でもセルフメディケーション税制でも、治療ではなく、予防なので、控除の対象にはなりません。
セルフメディケーション税制を受けることができるかどうかの判定に使われるだけです。

既存の医療費控除との選択適用ですので、集計して、どちらで申告した方が有利なるのか見極めましょう。
H28年分の所得税確定申告書がこれからなのにね。H28年分は、セルフメディケーション税制はないので、勘違いしない様に。