【所得税】ポイント活動の所得、儲けは、確定申告?

 ポイ活、ポイント活動、いわゆる企業が発行するポイントを取得し、使用する行為。このポイントは所得、儲けに該当するでしょうか。

 基本的には、確定申告をする必要はありません。つまり、所得、儲けには当たらないということになります。
国税庁:No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

 あくまで、原則です。一般的におカネを支払う金額に応じて付与されるポイントについては、「値引き」と同様ということで、所得、儲けには、該当しないものになります。
 しかし、ポイ活などで、ポイントを入手する多くの場合は、キャンペーンの当選やポイント付与の抽選など、代金を支払うという行為に関係なく取得するものは、当然、「値引き」と同様の性質がないため、所得、儲けに該当します。
 なので、普段、気づかずに所得、儲け。確定申告の対象となり得るポイントを手に入れていることも考えられます。そして、多くの人たちどころか、ほとんどすべての人たちは、確定申告をしていません。

 なぜか?
 確かに、所得、儲けではあるのですが、所得、儲けの計算は、区分ごとにされます。

例えば、
給料であれば、「給与所得」。
個人事業主であれば、「事業所得」。
個人事業主とまではいかない副業であれば、「雑所得」。
不動産の家賃収入があれば、「不動産所得」。
などがあり、区分ごとに計算されます。

 所得、儲けとなるポイントは、一般的には、「一時所得」という区分に該当します。この一時所得は、年間50万円の経費(特別控除)があるので、単純に考えると、50万円までは、税金がかからないことになります。
 つまり、年間50万円まで、所得、儲けの対象になるポイントを受けとる人は、ほとんどいないので、ポイントで確定申告をする人は、少ないのです。(50万円を超えてても、認識がないということもある)
 ちなみに、ふるさと納税の返礼品も「一時所得」に該当します。
 ポイ活も可能性は低いですが、確定申告をする可能性があるということを知っておきましょう。