行政手続きにおける押印義務の見直し、押印の有無がわからない

 政府全体の行政手続における押印義務の見直しの方針がされ、税務関係書類や地方税関係書類だけでなく、様々書類で押印手続きが廃止になりました。
 税務関係の代表例としては、確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書などでしょうか。正直たくさんありすぎてよくわかっていません。
 税理士だけでなく、行政書士も登録し、業務をスタートさせましたが、「○○の書類の押印が不要になりました」という案内がくるたびにどれ?どの書類?状態です。それによって様式なども変更になっていたりもするので、わからなくなっています。
 ほとんどの書類において、押印が不要になるので、一時の事なのでしょうが、押印しなければいけない書類を忘れてはいけなくなります。
 遺産分割協議書、不動産抵当権設定登記承諾書などの実印関係の書類は、押印が必要。
 認印関係は不要というイメージ。

 押印関係で、二度手間にならないように注意していきたいですね。