今回は、NEMからSymbolへ、事前オプトインとハードフォークの所得税法上の取り扱いについて、です。
1000XEMを取得し、Symbol立ち上げ前にオプトインを行った。事前オプトインってやつですね。シンボルが誕生し、1000XYMを取得した場合の所得は、どうなるでしょうか?
シンボルというプラットフォームで利用される暗号資産がジムってことです(XYMはジムで読み方あっているのだろうか…)。
また、1000XEMを1万円で購入した金額の扱いは、どうなるでしょうか?
エアドロップにより暗号資産を受け取った場合、受け取った時点で、受け取った時の価格で所得の計算をしました。経済的価値がない場合、市場価格が付いていないときなどは、受け取ったとしても所得は生じませんでした。
今回のXYMの受取やハードフォークの場合は???
もうけ、所得の計算は、XYMを取得した時点では生じません。経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基に所得金額を計算します。ハードフォークなどのケースでは、経済的価値がない状況、つまり、売買できる市場が存在しない、市場価格が付いていない、と考えられ、取得時点において、所得は生じません。
なので、ハードフォークも事前オプトインも取得価額ゼロ、所得金額の計算はなし、ということになります。
では、事前オプトインを取引所が行い、市場価格が付いた後に、1000XYMが付与、配布され、取得した場合のもうけ(所得)は、どうなるでしょうか?このときの時価は、1000XYM、1万円です。取引所がユーザーに付与した段階では、市場価格が存在しています。
そうなると受け取った時点で課税されてしまうのか?
取引所からのアナウンスにより、事前オプトインを取引所が行い、同数のXYMが付与される場合には、自分で事前オプトインする人と同様に所得は生じない、と考えられます。
XYMを付与される権利がどのタイミングだったのか?ということです。取引所が事前にアナウンスし、XYMを付与するということは、XYMが誕生した時点で受け取る権利が生じるという理解です。
逆を言えば、配布するかどうか曖昧な場合で、結果、配布、付与されたときは、受け取った時点で市場価格が付いていれば、その時の価格で所得を計算することになります。
見解の相違が出てきそうな部分ですが、しっかり理論立てましょう。
こういう新しい部分は、税務署、国税庁の人間ではないので、この処理が100%、大丈夫だとは言えませんが、大丈夫です。