非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)【税制改正大綱:所得税】
さて、株式投資などの資産運用を促進したいんだか、したくないんだかわからない制度がNISAです。
複雑というか面倒に感じてしまい、メリットはあっても敬遠してしまうのが、個人。ごちゃごちゃしててよくわかんない、で、終わってしまいます。
シンプルでわかりやすくしないと、いくらメリットあっても、理解してやらないと思います。
NISAとは、ざっくり、こんな内容です。
毎年、120万円の範囲内で、取得した株式等について、以降5年間は、配当金に係る税金が非課税。売却した場合に、売却益が非課税になるものです。
ただ、NISAの分です、とわかるように口座を新しく作る必要があります。
で、平成28年は、更に、ジュニアNISAなるものもスタートしました。
こちらは、二十歳未満が対象で、枠が80万円、十八歳まで引き出せないなどありますが、考え方は、NISAと同じです。
今回の税制改正大綱で、また、新しく「非課税累積投資契約に係る非課税措置」が創設されることになります。
・時期:平成31年以降
・内容
上記のNISAとの選択適用(どちらか好きな方を選ぶ。両方を適用できない。)。
毎年、40万円の範囲内で、投資信託等を設定した日から20年間は、配当金に係る税金が非課税になります。
資産を持っている人達が優遇されるとはいえ、2013年に廃止された、10%の軽減税率は、シンプルでわかりやすかった。