【住民税】【所得税】【社会保険】年収制限はどこ?93万円以下、103万円以下、130万円未満 ○○万円の壁

 年収制限(給与)について、
 □住民税の課税されない範囲で働きたい(年収93万円以下 ※安曇野市)
 □所得税の課税されない範囲で働きたい(年収103万円以下)
 □社会保険の扶養家族の範囲で働きたい(年収見込み130万円未満 ※小規模事業所)
 □年収制限に関係なく働きたい(配偶者控除等適用外、社会保険加入)

 だいたい、このような感じでしょうか。

 住民税の課税されない範囲(住民是均等割非課税)は、市町村によって、年収が異なります。
 例えば、安曇野市は、年収93万円以下で非課税ですが、松本市は、年収96.5万円以下が非課税です。
 安曇野市:https://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/1000/459.html

 松本市:https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/14/3657.html

 所得税は、自身が税金がかからない年収103万円以下ですが、その金額を超える場合、配偶者控除38万円が配偶者側で控除が受けられなくなります。
 ただ、年収103万円を超えた場合でも、配偶者特別控除と呼ばれる控除を受けることができます。年収103万円を超えて給与を稼ぐと、36万、31万…、と、だんだん控除額が減ります。
 配偶者から引かれる「控除額だけ」を考えれば、年収150万円以下の給料であれば、38万円の配偶者特別控除ですので、配偶者控除38万円と変わりありません。
 だいたい201万円を超えると、配偶者特別控除の適用を受けることができなくなります。
 国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

 ここに、社会保険の扶養の考え方が加わります。社会保険は、一般的に年収見込みが130万円未満であれば、扶養の対象になります。
 ただし、働き方によって、年収見込みが130万円未満であっても、自身が社会保険に加入しなければならない場合も出てきます。例えば、勤務先の事業所の規模が比較的大きい場合、月額88,000円以上(12ヶ月=105.6万円)であれば、年収130万円未満であっても社会保険に加入しなければならないこともあります。
 日本年金機構:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html