マスクの購入費用は医療費控除の対象にならない

国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm

 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQについて、2020年10月23日に更新されていたことを、今日把握。
 5 新型コロナウイルス感染症に関する税務上の取扱い関係
・問9.個人に対して国や地方公共団体から除籍んが支給された場合の取扱い
 これには、持続化給付金や定額給付金などの取扱いが一覧で掲載されているので改めて確認しても良いかもです。
 

・問12.マスク購入費用の医療費控除の適用について
 医療費控除の対象となる医療費は、
①医師等による診療や治療のために支払った費用
②治療や療養に必要な医薬品の購入
など、とされているので、マスクは、「予防」なので、①・②に該当せず、医療費控除の対象にはなりません。
 そのほか、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象になりますが、自己判断の場合は、①に該当しないので、医療費控除の対象になりません。

・12-3.オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について
 オンライン診療は、新しい内容かなぁと思います。
①オンライン診療費
②オンラインシステム利用料
③処方された医薬品の購入費用
これらは、医療費控除の対象になりますが、処方された医薬品の配送料は、医療費控除の対象になりません。
 など、そうだろうなぁと思っていた箇所がはっきりしたりするので、一度、目次を見て気になるところは、確認してみては?
 確定申告シーズンが近づいてくるので、また、新しい更新も増えるかもしれません。