贈与税って、もらう人?あげる人?

たまぁに、勘違いをしている人がいます。

贈与税って言うくらいだから、贈与をする人、あげる人が税金を納めると思っている人がいますが、贈与税は、財産をもらった人が、贈与税の確定申告をして、税金を納めます。

どれくらいの贈与があると贈与税がかかるのか。
1年間(1/1~12/31暦年)にもらった財産の金額が、「110万円以下」であれば、贈与税はかかりません。110万円は、贈与税の基礎控除額です。申告もする必要はありません。

1年間に父親から現金(210万円)をもらい、母親から現金(100万円)をもらった場合の贈与税はいくらでしょうか?

もらった人(子供)、もらった財産を合計して計算します。
(210万円+100万円-110万円基礎控除)×10%=20万円

財産を贈与した人は、贈与者と呼び、財産をもらった人は、受贈者と呼びます。

誕生日プレゼント、クリスマスプレゼントなど。これも、原則、贈与税の対象です。
つまり、高額なプレゼントは贈与税を考えないといけません。キャバ嬢とかちゃんと申告してるのかなw

と、言っても、その財産の性質や贈与の目的などからみて、贈与税がかからないケースがあります。

国税庁HP:贈与税がかからない場合

誕生日プレゼントなんかは、8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものに該当するという事で、贈与税がかからない訳なのですが…。

問題になるのが「社会通念上相当と認められるもの」です。いったい、いくらが社会通念上相当と認められるのでしょうか。
1万、10万、100万、1,000万?。平均的な家庭とは何ぞや。110万円までは、基礎控除額があるので、心配する必要はないと思います。

お金持ってる人は、色々と面倒ですね~。