源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度
国税庁HP:マイナンバーについて
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen_hotei.pdf
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
・給与所得の源泉徴収票
給与所得者の~3種類の書類を基に、年末調整をして、給与所得の源泉徴収票を作成する訳ですが、この中で、個人番号欄があるのに記載してはいけない書類はどれでしょう?
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書には、記載をしてはいけません。
そして、給与所得の源泉徴収票の提出分は、マイナンバーが必要ですが、従業員に交付する源泉徴収票や控えでとっておくものについては、マイナンバーを記載してはいけません。
但し、給与所得の扶養控除等(異動)申告書は、今年、マイナンバーを記載しておけば、翌年(平成29年)以降は、別に一定の要件を満たした帳簿を作成すれば、マイナンバーの記載が不要になります。
従って、平成29年以降は、給与所得の源泉徴収票(提出分)だけがマイナンバーが必要なります。
国税庁HP:マイナンバーについてFAQ1-3-2、1-3-3
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm#a13-3
事務処理は、非常に煩雑になります。注意しましょう。
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