利益が出そうなとき、経費を増やそうと、モノを購入する。支払いをする。
お金を払えば、その時の経費になって、節税になると考える方がいらっしゃいます。
しかし、必ずしも経費になるとは、限りません。
その代表が、固定資産です。原則として、金額が10万円以上のモノで、1年以上使えるようなモノについては、耐用年数に応じて、減価償却費として、経費計上されます。
また、先に支払いをした、前払いについては、原則、経費になりません。
例えば、12月決算の場合、1月以降に開催される研修会やセミナーの費用を12月に支払いをしても、今年度の経費にはならず、翌年度の経費になります。お金の動きと経費の計上には、ズレが生じます。
そのほか、2年分の保守料を支払ったというような場合も、保守料を月割り計算をして、今年度分に対応する部分が経費になります。
但し、例外も存在します。
例えば、小規模企業共済や倒産防止共済、保険料、リース料、家賃などを年払い(1年以内)をするような場合には、1年分が、経費(又は、所得控除)として認められます。
利益が出そうだからといって、不要なモノや経費にできない前払いをして、資金繰りが悪化してしまわないように注意しましょう。