・扶養控除(国税庁HP)
①控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上。
②特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満。
③老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上。
④同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人。
・配偶者控除(国税庁HP)
※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上。
年末調整の際に、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記載された事項に応じて、所得控除額を計算していきます。
この2つの控除の共通事項としては、「その年12月31日」の「年齢」によって、所得控除の金額が異なるという点です。
基準日時点の年齢を知りたいときに役に立つ関数が、DATEDIF関数です。
DATEIF(開始日(生年月日)、終了日(基準日12/31)、単位(年数Y))
頻繁には必要ないのですが、意外と年齢を確認する機会はあると思います。数え間違いや検証用に知っておくと便利です。
そのほかにも、日数計算、月数計算にも使えます。
「年数」がわかれば、配偶者控除は、IF関数などを使って控除額を判定することが出来ます。
IF(年齢>=70,48万円,38万円)
扶養控除は、
①16以上18以下
②19以上22以下
③23以上69以下
④70以上
⑤70以上同居
⑥対象外(住民税に関する事項へ記載)
に分けることが必要になりますので、IF関数などエクセル関数を用いて判定するのは、難しいので、VBAマクロSelect Case構文などが役に立ちます。
今回は、70以上同居の判定をメッセージボックスを使って、質問形式にして判定するようにしてみました。
70以上を対象に、メッセージボックスの回答「はい」、「いいえ」によって、結果が変わるようにIF構文を使って分岐させています。
そして、例のごとく、住民税の計算で用いられる所得控除は、所得税の所得控除額と異なります。
参考Excel
あくまで、参考です。自己責任で。
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