仮想通貨の税金の質問に答えーる①
ツイッターで呼び掛ける前に投稿してくれた貴重な質問。
なので、回答します。
Q ビットコインをビットフライヤーで購入してすぐに友達のビットフライヤー口座に送金した場合の税金はどうなるのですか? 福井県
A.課税の対象になる場合もありますし、ならない場合もあります。
①課税対象にならない場合→代理で購入している
友人Aから100万円を預かり、代わりに100万円分のBTCを購入し、送金した場合、代理で購入しているだけなので、課税対象にはなりません。手数料でもとってれば、手数料収入は、課税の対象になります。
②課税対象になる場合→売却している。
代理で購入した訳ではなく、売却した場合は、当然、課税対象になります。
この場合、購入してすぐに送金したとしても、既に自分で購入したBTCと合算して、取得単価の計算を行い、売却金額との差額が所得になります。
この違いってどうやって判断するの?って話になると思います。
客観的に見て、取引の履歴を見ただけでは、①も②も同じことしている訳で、課税の対象になるのとならないのとの差がわかりにくいですよね。
この差がどこから生まれるかというと、明確に区別してあるかどうかです。
自分のBTC取引と一緒にしてよくわからないような状態では、②の扱いでしょう。
区別したいのなら、友人Aから預かったことがわかるようにしておくことです。
自分で記録を付けておくのはもちろんですが、友人Aから依頼を受けた証拠を残しておくことです。変に疑われてもしょうがないので。
帳簿を記帳する義務はありませんが、仮に帳簿を付けるなら・・・
(代理購入の場合)
①友人Aからの預り
現金 100万円 / 預り金 100万円
②ビットフライヤーに入金、購入
仮想通貨(友人A)100万円 / 現金 100万円
③友人Aの口座へ送金
預り金 100万円 / 仮想通貨(友人A) 100万円
そもそも、代理で購入するという行為はやめておいた方が良いと思います。
なんのための本人確認か・・・という話ですので。
こんな感じかな。
CPアドレスは付いてなかったw
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