子育て世帯の税軽減
8月24日 日経新聞
http://www.nikkei.com/article/DGKKASFS23H36_T20C16A8MM8000/
厚生労働省と内閣府は2017年度の税制改正で、ベビーシッターを雇うなどして育児と仕事を両立させている世帯の税負担を軽くする制度の導入を求める。
配偶者控除しかり、なかなか税制改正まで至らないので、今回もどうなるのか注目です。問題は、使える制度になるかどうかです。今のところ検討がされているのが「所得控除」と「税額控除」の選択適用です。
所得税の計算を簡便的に表すと、
収入-経費=所得
所得-所得控除=課税所得
課税所得×所得税率=所得税額
所得税額-税額控除=納付税額
「所得控除」として検討されているのがベビーシッター代などを「特定支出」に含めて特定支出控除として所得から差し引く方法です。以前に特定支出控除は、あまり使う機会が少ないと説明した制度です。なぜ、使えないかというと、会社に証明してもらうのと給与所得控除の1/2以上の特定支出がなければいけなかったからです。「特定支出」に含まれるようですと少しは使える制度になりますが、税額軽減の効果としては薄い感じです。「所得控除」と言ってますが、「特定支出控除」に含まれるのであれば、給与所得の収入-「経費」の部分に含まれます。
もう一方の「税額控除」の制度がどうなるのかですが、恐らく、ベビーシッター代×控除割合というような計算をすることになるかと思われます。そうなると、「特定支出」に比べるとかなり納める税金が少なくなる(還付される)可能性があります。
いずれにしても、今までのように税制改正見送りにならないようにしてもらいたいところです。