金の密輸、増加中

日本経済新聞:金密輸、消費増税で急増? 10%で利ざや拡大
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO34883290R00C18A9EA1000/

消費税8%へ増税されたのが2014年。

まだ、そんなもんだったか。随分前に感じる。

金に消費税がかからない国から密輸し、日本国内で売却。消費税分だけ利益が出る。

消費税率が10%に引き上げられると、金密輸がもっと増えてしまう。

金については、非課税にしても良いのでは?

と、思うのだが、投資、宝飾以外にも産業用需要があるので、「消費」というカテゴリーになるのだろう。

そんなことで、消費税法の罰則第64条の4、輸入消費税の脱税について、罰則を強化。
(平成31年4月1日施行)

脱税額の10倍が1,000万円を超える場合、罰金刑の上限を脱税額の10倍までとすることが可能になった。

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第六章 罰則
第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第一項の犯罪に係る保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税に相当する金額の十倍が千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、千万円を超え当該消費税に相当する金額の十倍に相当する金額以下とすることができる。
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一定の牽制にはなるかもしれないがあまり効果はなさそうだ。

やはり、金は非課税にした方が良いような気もするが、どうなるか。

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第六章 罰則
第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとした者
二 偽りその他不正の行為により第五十二条第一項又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定による還付を受けた者
2 前項第二号の罪の未遂(第五十二条第一項に規定する不足額の記載のある同項の申告書を提出した者に係るものに限る。)は、罰する。
3 前二項の犯罪に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ若しくは保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額が千万円を超える場合には、情状により、これらの規定の罰金は、千万円を超え当該消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額以下とすることができる。
4 第一項第一号に規定するもののほか、第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 前項の犯罪に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え当該消費税に相当する金額以下とすることができる。
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平成31年4月1日施行
第六章 罰則
第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとした者
二 偽りその他不正の行為により第五十二条第一項又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定による還付を受けた者
2 前項第二号の罪の未遂(第五十二条第一項に規定する不足額の記載のある同項の申告書を提出した者に係るものに限る。)は、罰する。
3 前二項の犯罪(第一項第一号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとした者に係るものを除く。)に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額が千万円を超える場合には、情状により、前二項の罰金は、千万円を超え当該消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額以下とすることができる。
4 第一項の犯罪(同項第一号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとした者に係るものに限る。)に係る保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税に相当する金額の十倍が千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、千万円を超え当該消費税に相当する金額の十倍に相当する金額以下とすることができる。
5 第一項第一号に規定するもののほか、第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6 前項の犯罪に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え当該消費税に相当する金額以下とすることができる。
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