【国民健康保険料】令和4年度:上限102万円

Yahooニュース:国保保険料、上限3万円引き上げ 厚労省方針 年収1140万円以上
https://news.yahoo.co.jp/articles/736db150df02e1420a1cda6828f414ac3ad41f9e

 国民健康保険料の上限が引き上げられても関係ないなーと思っている人が大多数ではあると思います。会社員であれば、通常、協会けんぽの健康保険の人達がほとんどですし、所得が多くなければ関係ないっという感じでしょうか。その通りかなと感じます。

厚生労働省:第146回社会保障審議会医療保険部会(ペーパレス) 資料
資料2国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000847315.pdf


 約30年前からほぼ倍に。直近は、ほぼ毎年のように引き上げられています。
 国民健康保険料の算出、計算は、所得割、資産割、均等割、平等割を組み合わせて算出するのですので、自治体(市町村等)によって異なります。
・所得割は、所得、もうけに応じて計算します。所得税(住民税)の確定申告が基準になります。
・資産割は、固定資産に応じて計算します。固定資産税の課税標準が基準になります。
・均等割は、国民健康保険の加入者(人数)に応じて計算します。
・平等割は、世帯ごとに計算します。
例えば、令和3年度安曇野市は、所得割、均等割、平等割の3方式を採用しています。
安曇野市は、平成30年度までは、資産割を含む4方式を採用していましたが、平成31年度より、現在の3方式になっています。
所得税の確定申告書の所得金額等の合計が7,308,613円の場合の所得割は、
医療保険分(7,308,613-430,000)×6.9%=474,624円
後期高齢者支援分(7,308,613-430,000)×2.7%=185,722円
介護保険分(7,308,613-430,000)×2.2%=151,329円(40歳以上65歳未満の方のみ)

加入者2名の場合、均等割は、
医療保険分20,400×2名=40,800円
後期高齢者支援分9,600×2名=19,200円
介護保険分7,000×2名=14,000円

1世帯の場合、平等割は、
医療保険分20,400円
後期高齢者支援分9,600円
介護保険分7,000円

3方式の合計=895,800
医療保険分535,800<630,000
後期高齢者支援分214,522>190,000(上限)
介護保険172,329>170,000(上限)

所得金額が700万円超になってくると、上限にかかってくるようなレベルですが、夫婦共働き、共に国民健康保険加入の場合、なくはないよなーと、両親共働き、子1の3人で働いて、国保なら上限が高くなると、その分、負担が増えてしまいますね。

では、会社員などが加入する協会けんぽの健康保険料は、どうなんでしょうか?
健康保険料は、毎月の給料を基準として、計算されます。
保険料率は、都道府県ごとに異なり、保険料の平均は、令和3年度で、介護保険料も含め、11.80%。


給料が毎月60万円の場合、健康保険料は、70,800円。これを年換算すると、849,600円。
ですが、健康保険料は、会社と折半なので、会社員の負担は、年額424,800円。
会社が半分も負担してくれるなんて太っ腹です。

そして、結構、重要だと思うのが、何を基準に保険料を計算するのか?ということです。
国民健康保険は、主に所得割が保険料に大きく影響します。
その所得は、所得税の確定申告書の所得金額等、です。つまり、株式等の譲渡所得や暗号資産の譲渡所得なども含まれるということです。

一方、協会けんぽの健康保険料は、毎月の給料を基準に計算されます。
つまり、株式等の譲渡所得や暗号資産の譲渡所得などが多くあっても健康保険料は変わりません。
副業の所得も同じです。あったとしても健康保険料はかわりません。
あくまで、毎月の給料が基準です。

この違いは大きいです。

こういう違いを知っておくと、もしかしたら何かの役に立つかもしれません。