中小企業経営強化税制(生産性向上設備等に係る即時償却等)【税制改正大綱:法人税(所得税)】

中小企業投資促進税制の上乗せ措置について、中小企業等経営強化法が平成28年7月1日から施行されたことに伴い、名称や要件等を変えての延長というイメージです。

・特別償却(即時償却)又は税額控除(7%or10%)の選択適用

・要件
①中小企業等経営強化法の経営力向上の認定を受けた中小企業者等
②特定経営力向上設備等を取得
③経営力向上計画、経済産業大臣の認定など

①について、認定状況は、平成28年11月30日現在でこのような状況です。(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160902kyoka.htm
認定事業者5,644件。長野県は、200件。この制度の適用要件にもなりますし、国定資産税の軽減措置、ものづくり補助金の加点など、経営力向上計画は、早々に申請書を提出した方が、良いです。

中小企業等経営強化法が施行され、認定されていることが重要に今後もますますなってくると予想されます。ここ、大事です。

②③については、特定経営力向上設備等となっていますが、イメージは、既存の生産性向上設備等です。
・「経営力向上計画に記載された」機械装置、工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェアで一定のもの。
・工業会の証明書又は経済産業大臣の認定。

その他、細かい要件がありますが、主な要件としては、このような感じです。

・適用時期
平成29年4月1日~平成31年3月31日