所得税の仮想通貨の評価方法の届出
平成31年度税制改正において、新たに仮想通貨の取り扱いに関して条文で明確化されました。
平成31年度以前においても仮想通貨のFAQなどで取り扱いが出ていた通りで大きな変更はなく、仮想通貨の計算は、移動平均法または総平均法を用いて、売却損益を雑所得で確定申告します。
期末時点において時価評価はしません。
仮想通貨の計算で用いられる評価方法ですが、仮想通貨を取得した年の確定申告書の提出期限までに、移動平均法で計算するのか、総平均法で計算するのか、届出書を提出する必要があります。
仮に届出書を提出しなかった場合は、総平均法により計算することになります(法定評価方法)。
国税庁HP:所得税の仮想通貨の評価方法の届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/kasou-todoke.pdf


移動平均法を採用したい場合は、過去に取得した分も今年度の確定申告期限までに届け出をする必要があります。
また、 来年度以降になりますが、現在採用している評価方法を変更しようとする場合には、「所得税の(有価証券・仮想通貨)の評価方法の変更承認申請書」を提出する必要があります。
国税庁HP:仮想通貨に関する税務上の取り扱い及び計算書について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
条文明確化前の取り扱いですが、仮想通貨の計算については、それぞれ移動平均法用と総平均法用でEXCELが用意されていますので、こちらを活用するのも手です。
例えば、仮想通貨の取り扱いが国内の取引所のみであれば、総平均法の計算書を使って、各取引所の年間取引報告書に記載された事項を転記すればOKです。
どちらの方法を選択するか、今年中に検討し忘れずに提出しましょう。
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