仮想通貨の評価方法の届出手続~法人税~

法人税の仮想通貨の評価方法の届出

 平成31年度税制改正において、法人税法上でも短期売買商品「等」として、仮想通貨の取り扱いが条文で明確化されました。
 基本的には、個人と同じで、仮想通貨の計算は移動平均法または総平均法を用いて計算します。
 しかし、個人とは、異なる点は期末時点において時価評価をすることになります。いわゆる含み益や含み損と呼ばれる、まだ実現していない損益(評価損益)を計上することになります。※仮想通貨の種類によっては、時価評価しない場合もあります。

 仮想通貨の計算で用いられる評価方法ですが、 仮想通貨を取得した年の確定申告書の提出期限までに、移動平均法で計算するのか、総平均法で計算するのか、届出書を提出する必要があります。
 仮に届出書を提出しなかった場合は、移動平均法により計算することになります(法定評価方法)。
 個人は、総平均法が法定評価方法、法人は、移動平均法が法定評価方法なので間違えないように。

 国税庁:短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_53.htm