仮想通貨の税金の質問⑧

Q
A、10万円で購入した1BTC
B、30万円で購入した1BTC
C、200万円で購入した1BTC
の計3BTCを所持している状態から、
1BTC300万円の時に1BTC分のアルトをBTC建で購入した場合、Cを利確した、という解釈をしても大丈夫ですか?
それともアルト購入までに所持していたBTCの平均の80万円が取得単価となり、300万-80万=220万の利確という扱いでしょうか?

A.原則としては、移動平均法による計算が適切だと考えます。が、状況によっては、可能だという解釈も出来なくはないと思います。

1BTCを売却したとして、Aの1BTCなのか、Bの1BTCなのか、Cの1BTCなのか、カネに色はありませんが、区別が出来るのであれば、Cの分を売却したとして、計算することも可能だと考えます。

このA,B,Cをアドレス事、別に別に管理している、もしくは、すべて違う取引所で購入していて、別々に管理している。というような状態であれば、対象となるBTCを個別に特定している状態にあるため、Cを売却したという証明が出来れば、そのような個別の計算方法でも可能です。

ただし、考えなければいけないのは、一度、決めた計算方法は、来年以降も継続して適用しなければなりません。
移動平均法と決めて、今年、計算したら、来年も移動平均法です。
そう平均法と決めて、今年、計算したら、来年も総平均法です。余程の事情がない限りは、移動平均法を選ぶことは、出来ません。

なので、その方法で今年やって、来年以降もずっと同じ方法をとり続けることができるのかが問題です。
取引がどんどんどんどん増えていった場合、あなたは個別に管理していくことができるのでしょうか。
それが出来るのであれば、要件を満たしている状況にあり、自分で決めたやり方で計算することを、現在の税制の状況では妨げるものではないと解釈できます。

俗に言う「後入先出法」的な意味合いであったとしても、考え方は同じです。