確定申告書の提出期限の延長の特例【税制改正大綱:法人税】

法人税の確定申告書の提出期限の延長です。

通常、決算日から2ヶ月以内に、法人税の確定申告書(住民税・事業税も)を税務署に提出し、納付しなければなりません。

従来も、法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例により、決算日から3ヶ月以内に期限を延長することができました。
適用の要件としては、決算日から2ヶ月以内に会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しない常況にある法人が申請書を提出した場合です。
但し、「提出期限」の延長なので、納付自体は、決算日から2ヶ月以内に見込みで納付する必要があります。

ちなみに、消費税の確定申告書の提出期限の延長はありません。

・税制改正大綱内容
①「会計監査人」(公認会計士、監査法人などのこと)を置いている場合。
②決算日から3ヶ月以内に株主総会が招集されない常況。
①と②の要件を満たすときは、決算日から4ヶ月以内の範囲内において、確定申告書の提出期限を延長することが可能になります。(法人事業税の確定申告書は、6ヶ月以内。法人住民税については、大綱で見当たらないですが、課税標準が法人税なので、同じように延長することになると思います。)
この要件ですと、連結子会社は、間接的に監査法人にチェックされることはあっても、会計監査人を設置をしていない所は、対象外ということになります。

既存の場合には、必ずしも「会計監査人」の監査が必須ではありませんでした。
よって、今回の提出期限の延長の対象になるのは、上場企業などの大会社が主になります。
中小企業でも会計監査人を設置することは、可能(任意)ですが、会計監査人になれるのは、公認会計士や監査法人ですので、なかなか中小企業で会計監査人を設置しているところは、少ないでしょう。