寡婦控除とひとり親控除 令和2年適用税制改正
いままでの「寡婦(夫)控除」は配偶者と離婚・死別した方のみを対象にしていました。
「ひとり親控除」は、この「寡婦(夫)控除」を改正してできた新しい制度です。
未婚であっても、生計を一とする子がいれば、所得控除を受けることができるようになりました。
ひとり親控除として、所得金額から35万円の控除をすることになります。
ひとり親控除により、寡婦控除の見直しもされました。
いままでの寡婦控除は、扶養親族がいる場合、
所得によって、所得控除額が変わるだけでしたが、
令和2年分からは、合計所得金額が500万円を超える場合、
寡婦控除(ひとり親控)除を受けることができなくなりました。
ひとり親控除の創設により、寡夫控除の方は、廃止です。
寡夫控除よりもひとり親控除の方が未婚も含まれますし、
控除額も増えることになるので、寡婦控除との差が小さくなりました。
ひとり親控除の適用要件です。
「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない者、または、
配偶者が死別した者のうち、次に掲げる要件をすべて満たすものを言います。
①その者と生計を一にする子 を有すること。
②合計所得金額が500万円以下であること。
③その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと 。
寡婦控除の適用要件です。
ひとり親控除に該当する場合は、寡婦控除の適用はありません。
寡婦とは、夫と離婚した者または夫が死別した者のうち、
その後婚姻をしていない次に掲げる要件をすべて満たすもの。
夫と離婚した場合と死別した場合で適用要件は変わります。
夫と離婚した場合。
①扶養親族を有すること。
②合計所得金額が500万円以下であること。
③その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと 。
夫が死別した場合
①合計所得金額が500万円以下であること。
②その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと 。
コメントを投稿するにはログインしてください。