税制改正大綱2021-住宅取得等資金の贈与-
税制改正大綱2021、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置等です。
非課税限度額は、いくらが基準だったかわからないぐらい、ここ最近、毎年のように金額が変わります。
◎令和2年4月1日~令和3年3月31日までの間の非課税限度額の引き上げ
・耐震、省エネ又はバリアフリー
①消費税等の税率が10%が適用される住宅用家屋の新築等…1,500万円(改正前1,200万円)
②①以外の住宅用家屋の新築等…1,000万円(改正前800万円)
・耐震、省エネ又はバリアフリー以外
①消費税等の税率が10%が適用される住宅用家屋の新築等…1,000万円(改正前700万円)
②①以外の住宅用家屋の新築等…500万円(改正前300万円)
◎受贈者(もらう人)が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額1,000万円以下の場合に限り、床面積要件は、40㎡以上となる。令和1年1月以後の贈与から適用予定。
住宅取得等資金の贈与のおさらい。
父母や祖父母など(直系尊属)からの贈与により、居住用の家屋(新築等)の支払にあてるためのおカネ(住宅取得等資金)を受け取った場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
・主な要件(贈与を受ける人)
① 贈与を受けた時に贈与者は受贈者の直系尊属であること。
② 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
③ 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
④ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
⑤ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
・主な要件(住宅用の家屋の新築、取得)
① 新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下
② 家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるもの
③ 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
イ 建築後使用されたことのない住宅用の家屋
ロ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
ハ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたものなど
非課税限度額に変更があるものの、要件に改正あったのは、新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下の要件が、受贈者(もらう人)が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額1,000万円以下の場合、50㎡が40㎡以上となるように緩和されます。
この非課税制度を適用しようとする場合、非課税制度の適用により、贈与税がかからなくても、贈与税の確定申告が必要になるので、間違えないように気をつけましょう。