【消費税】2021年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請はじまる

国税庁:消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式が導入されます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

国税庁:適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/1806xx_2/pdf/01_1.pdf


 まだ先だ、まだ先だ、と思っていましたが、令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請が始まります。
 登録申請の受付が始まるだけですので、適格請求書等(インボイス)の発行が始まるのは、2023年、令和5年10月1日からです。その前までに適格請求書等に記載する登録番号が発行されないと困った事態になるということです。
 何が困るのか?「取引先」が仕入税額控除の要件を満たさないことになります。
 仕入税額控除の要件を満たさない場合、納める消費税が増える可能性が非常に高い、ほとんどすべてのケースで消費税の納税額が増えます。
 課税事業者が納める消費税は、
 納税額=課税売上に係る消費税等-課税仕入(経費)などにかかる消費税等
 仕入税額控除の要件を満たさない場合、課税売上に係る消費税等からマイナスする課税仕入れ(経費)などにかかる消費税等が減ります。マイナスする額が減れば、納める額は増えます。
 取引先に負担を強いることになってしまうので、適格請求書発行業者の登録をしていないと、取引をしてくれなくなる可能性が出てきてしまいます。
 また、免税事業者は、適格請求書等(インボイス)を発行することができません。つまり、仕入税額控除を取引先は受けることができません。
 経過措置として、適格請求書等の制度が始まって、6年間は、仕入税額控除を認めています。
 ただし、その控除できる金額は、3年間は、100%→80%相当額に減額されます。さらにその3年後は、50%相当額に減額されます。
 免税事業者は、「取引先」が仕入税額控除を100%受けるために自らが課税事業者(登録事業者)となるかどうかの選択を迫られるかもしれないというのは、この改正が決まった時から言われていたことです。
 既に課税事業者については、早めに登録申請書を提出しておきましょう。課税事業者が適格請求書等の発行事業者として登録しないからといって、売上に係る消費税を納めなくて良いなんてことは決してなくて、ただただ、「取引先」に迷惑が掛かります。