企業内保育所に税優遇
8月23日日経新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO06382120S6A820C1EE8000/
企業内(事業所内)保育所の新設することにより、地方税(固定資産税や都市計画税など)を非課税にする2017年度の税制改正要望に盛り込む予定ということです。企業内保育所の関係は、補助金による恩恵を多く受けているが、更に増設に弾みをつけたいとの考え。
しかし、過去に事業所内託児施設等の割増償却(20%)という制度があったが、それよりもメリットが薄い感じが否めない。固定資産税などは利益に関係なく毎年必ず納めなければいけない税金が免除されることは、負担感が減るが、対象が土地と建物になってくると、はたしてどのくらいの期間、非課税になるのだろうか。企業が工場を新設した場合など固定資産税を減免する優遇制度などがあるが、大概は3年間ぐらいです。土地や建物は、長期保有することになるので、固定資産税などの減免期間が短いと、税制優遇があるから増設するに弾みが付くかは疑問です。
固定資産税の減免つながりでいくと、平成28年度税制改正により、中小企業者等が平成28年7月1日以降に取得した一定の機械装置について、固定資産税(償却資産税)が3年度分、2分の1になる特例があります。
設備関係では、生産性向上設備投資促進税制が今年の3月31日までに取得した、生産性向上設備については、即時償却することができていましたが、4月1日からは、50%償却になりました。この制度は、手続きが簡便化しており節税効果が大きいことから適用する企業は非常に多くありました。それから比べると、固定資産税の減免制度は、企業側からすると手続きも増えるし、あえて、今年また設備投資ということにはなかなかならなそうです。
国税ではなく、地方税の減税というのが最近、増えてきているような印象です。国税と比べるとどうしてもインパクトが薄い。