配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し【税制改正大綱:所得税】

色々、議論になり、また、先送りになるかと思われたが、配偶者控除に見直しが入った。

配偶者控除が縮小され、配偶者特別控除を拡大する改正です。

・時期:平成30年分以降

※以下、夫が働き手の場合を前提としています。

・配偶者控除(縮小):所得制限が設けられた。

現行税制においては、夫(配偶者控除の適用を受けようとする居住者)の所得金額には、制限がなかったため、夫の所得が1億だろうが、配偶者控除の適用を受けることが出来ました。
所得税は累進課税を採用しているので、所得が大きい人ほど、配偶者控除の恩恵は、大きくなります。

今回の税制改正大綱では、夫の所得が大きい場合には、配偶者控除の適用を受けられないことになりました。
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ややこしいことに、3区分に分けることになります。殆どは、900万円以下に収まると考えられますが、判定に注意が必要になってきます。

所得金額に上限が設けられただけですので、今まで通り、給与が「103万円」を超えれば、配偶者控除の適用はありません。

縮小されただけか、というと、そうではありません。代わりに配偶者特別控除の適用対象が拡大しました。

・配偶者特別控除(拡大):奥さんの給与150万円未満まで、配偶者控除と同様の38万円控除。

配偶者特別控除は、配偶者控除の適用を受けられる所得38万円をちょっとでも超えてしまうと適用が受けられなくなるのは、不公平だという事で、奥さんの給与が141万円未満であれば、段階的な配偶者特別控除の適用を受けることができました。

税制改正大綱では、奥さんの給与が150万円未満であれば、配偶者控除と同等の38万円の所得控除の適用を受けることができます。
また、給与が150万円超えても、205万円までは、少額ですが、配偶者特別控除の適用を受けることができます。
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配偶者控除で3区分出来てしまったので、同じような税額表が、他に2つあります。

もちろん、奥さん側は、給料が103万円超えることになれば、奥さんの給料に所得税が課税されます。
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実際には、社会保険料控除や生命保険料控除など他の所得控除がありますが、この計算上は、配偶者特別控除と基礎控除のみで計算しています。
ちなみに38万円控除がない場合に、増える所得税は、38,800円です。